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医療費控除について②
みなさんこんにちは!
渋谷ルーブル歯科・矯正歯科です(*^^*)
今回も前回に引き続き、医療費控除のお話をしていきたいと思います。
個人的には1年間に10万円以上、医療機関で使うことはなかなか難しいなと考えましたが、結婚したり扶養が増えた時にでも思い出だして、この医療費控除を利用したいとおもいます。
ちなみに、医療脱毛は医療費控除の対象外になるそうですよ。。
それでは医療費控除は、いつ、どのようにして手続きするのかお話していきます。
医療費控除は確定申告の時期(通年3月15日締切)税務署にて申請致します。
1 確定申告が必要ではない方(会社員などで勤務先以外から所得のない方など)
確定申告の時期に「給与所得者の還付金申告書」および「医療費控除の内訳書」に記入の上申告します。
※申告の際は領収書を添付することが必要になります。
2 確定申告を必要とするかた(個人事業者など)
医療費控除額を「確定申告書」に記入して「医療費控除の内訳書」及び領収書を添付することが必要となります。
申告の提出方法
●申告時の住所地を管轄する税務署に郵送する もしくは受付に持参する。
●電子申告(e-tax)で申告する
では還付金はいくら戻ってくるのでしょう
1年間で支払った医療費(10万円以上)から、医療保険などの保険金と10万円(所得が200万円以下な場合、所得の5%)を差し引いた金額が医療費控除の対象となります。
この金額からあ、申告者が支払っている税金(所得税)の税率をかけた金額が還付されます。
※還付金は、申告をしてから約1カ月で指定口座にふりこまれます。
医療費控除の計算式
{還付金の目安}
還付される所得税の目安 = 医療費控除額 × 所得税率
❄総所得の金額が200万円未満は総所得金額の5%
★医療費控除のポイント
①所得が多い人が申告した方が戻ってくる金額(還付金)が高くなる
②一人暮らしで住居が別の場合や、共稼ぎで妻が扶養控除から外れている場合でも生計が一緒であれば医療費を合算して、夫もしくは妻のどちらかでも申告可能
申告するときに必要なもの
●還付申告をする年の給与所得の源泉徴収書(原本)
●還付申告する年の医療費のレシート、領収書、交通費などのメモ
●保険金で補填された金額がある場合には、その金額がわかるもの
●申告書の口座番号(還付金を振り込む口座。申告する本人の口座が必要。)
●印鑑
以上が必要になります。
確定申告と同じ時期なので忘れられないようにしてくださいね!!
私自身、今年度の確定申告にいってきたのですが開始30分前にはもう列ができていました!!寒い中にならぶのは、なかなか厳しかったのですが初めての確定申告でお勉強になりました。
医療費控除の申告を悩んでいるかたは是非この記事を参考にしてくださいね(*^-^*)