オフィシャルブログ|詳細

Blog

医療費控除について①

医療費控除について①

 

 

みなさんこんにちは!!渋谷ルーブル歯科・矯正歯科です('ω')

 

近頃はマスク不足がまだ続いていますが、ティッシュペーパー、トイレットペーパーが高価転売されていて購入するか迷っています。。

 

コロナウイルスのため、マラソンやライブなどいろんなイベントが中止されていますよね、、

日本中が期待していたオリンピックはどうなるのでしょうか、、

まだまだ不安が続きますが、なるべく人混みはさけ、今後も手洗いうがい、マスク、咳エチケットを徹底していきましょう!!

 

 

では、本題に入りたいとおもいます。

皆さん、医療費控除という言葉を耳にしたことはありますか??

 

医療控除

 

医療費控除とは、自分自身や家族の為に、その年の1月1日から12月31日までに10万円以上の医療費を支払った場合に、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。

 

※控除の金額は所得税率によってかわります。

 

・申し忘れても過去5年前までさかのぼって医療費控除を受けることができます。

 

・申告の際に必要な書類や医療機関から受け取った領収書、通院の際にかかった費用の領収書などは大切に保管してください。

 

※当院は領収書の再発行は行っていませんので、ご注意ください

 

💰1年間に支払った医療費には何がふくまれる??

 

審美治療にかかった費用(検査・診断料・、処置・調整料)

インプラント費用

通院のための交通費(バスや電車など公共交通機関)

※マイカーでのガソリン代は対象外です。

 

★注意

1 治療費を数年にまたいで分割で支払った場合

その年に実際に支払った医療費のみとなり未払い分は含まれません

 

2 支払った場合医療費の内、健康保険組合などで補填された額は差し引いて計算されます

 

3 家族全員の支払額を合算して申告できます。

 

4 当クリニック以外の医療機関に支払ったものも合算できます。

 

5 1月から12月までの1年間にかかった審美治療の費用・通院のための交通費の合計が10万円以上であれば控除の対象となります。

※金額を証明する領収書等が必要となります。

 

 

少し難しいと思いますが、次回は医療費控除の手続きについてお話ししたいとおもいます。

戻る

stransastransa